2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
さらに、土地使用に関しても、用途制限、厳格な登記手続、譲渡、貸与の制限など、厳しく管理を中国はされているということであります。 こういった日中の非対称性を解消するという意味においても今回の法律は立法事実があると言えるのかどうか、お答えいただけますか。
さらに、土地使用に関しても、用途制限、厳格な登記手続、譲渡、貸与の制限など、厳しく管理を中国はされているということであります。 こういった日中の非対称性を解消するという意味においても今回の法律は立法事実があると言えるのかどうか、お答えいただけますか。
委員会におきましては、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりの推進策、居心地が良く歩きたくなるまちなか創出に向けた取組、居住誘導区域において用途制限の緩和等を行う意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
今回の地区につきましては、これは用途制限の緩和については都市計画で定めることになりますので、通常の都市計画決定の手続にのっとって行いますので、これは都市計画決定権者である市町村が地域の住民の意見を聞くということが義務付けられてございます。
○浜口誠君 是非、本当にいろんなニーズ、声があると思いますので、しっかりその声を拾った上で御判断していただきたいと思いますし、今回、用途制限の緩和がされますけれども、いろいろ居住エリアがあるじゃないですか、第一種低層とか第二種低層とか、いろいろ地域があると思うんですけれども、それぞれ緩和される要件は違うんでしょうか。ちょっと少し、その緩和の中身についてお伺いしたいと思います。
第三に、居住誘導区域において日常生活に必要な施設について用途制限の緩和等を行うとともに、居住誘導区域内の老朽化した都市計画施設の改修を促進するための措置等を講ずることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議をよろしくお願い申し上げます。
第三に、居住誘導区域において日常生活に必要な施設について用途制限の緩和等を行うとともに、居住誘導区域内の老朽化した都市計画施設の改修を促進するための措置等を講ずることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
用途制限上、原則として建築できない場合でございましても建築を可能とする特例許可の運用につきましては、まず、特例許可の実績について国が調査を行った結果を情報提供いたしますとともに、特定行政庁等による会議におきまして、国より、参考となる許可の事例を紹介させていただくことなどを通じまして、適切な運用に資する情報の提供、共有により、的確かつ円滑な運用を推進しているところでございます。
建築基準法に基づく用途制限におきましては、地域における住居の環境の保護あるいは業務の利便の増進を図る観点から、市街地の類型に応じた建築規制を行っておりまして、地方公共団体が都市計画で定める用途地域に応じ、建築することのできる建築物の用途、規模等が定められているところでございます。
その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
旅館、ホテルについては、都市計画法と建築基準法における用途制限があり、住居専用地域では原則として営業できないこととなっております。一方、本法案による民泊では、百八十日を上限としているほか、治安の悪化や公共交通の混雑の激化など生活環境の悪化等を招く場合には、区域を定めて百八十日以内で民泊事業を実施する期間を制限することができることとなっています。
しかも、改正案第十七条では、土地利用調整の対象施設を現行第十三条の工場等から事業の用に供するに拡大をする、つまり用途制限なしだと。そして、配慮の内容を事務手続の迅速化から施設整備が円滑に行われるよう適切な配慮へと拡大しようとしているわけですね。つまり、これ、原則認められない優良農地の転用を含め、あらゆる支援を行えるようにするというのが今回の法改正の中身だというふうに思います。
六、その他遺族の福祉を目的として行う事業で厚生労働大臣の指定するものという規定を設け、用途制限を行っているわけです。 ところが、今般の改正法案では、民間事業者がPFIの手法によって九段会館を取り壊した後、高層ビルを新築して営利活動を行うこととなります。現行法の基本的枠組みを大きく逸脱する改正であると言わざるを得ません。
今回の法改正においても都市機能誘導区域における容積率や用途制限の緩和が盛り込まれております。具体的にはどのようなものでしょうか、この改正により町壊しにつながるおそれはないのでしょうか、伺います。
本法案は、住宅及び医療施設、福祉施設、商業施設その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、市町村による立地適正化計画の作成について定めるとともに、当該施設についての容積率及び用途制限の緩和等の措置を講ずるものであります。
いわゆる小泉構造改革を始めとする一連の容積率や用途制限の規制緩和により、大規模商業施設や都市部での高層マンションの建設が可能となりました。これにより、地元住民への日照問題やビル風などの住環境の被害や景観破壊などのいわゆるまちづくりならぬ町壊しが深刻な社会問題となり、建築紛争も多発をしています。
本法案は、住宅や医療や福祉、商業施設などを町の中心に誘導するため、当該施設の容積率や用途制限の緩和などを行うことにより、市町村によるコンパクトなまちづくりを支援するというものであります。
なお、大規模商業施設の郊外への立地につきましては、国の制度のみならず、市町村が地域の実情に応じまして特定用途制限地域を設定することにより、制限することは可能になっております。
第五に、特定地方公共団体は、単独で又は共同して特定緊急対策事業推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとし、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に基づく事業に対する特別の措置として、建築基準法上の用途制限の緩和等について定めております。 そのほか、地震観測施設等の整備、総合的な防災訓練の実施、広域的な連携協力体制の構築、財政上の措置等の規定を設けることとしております。
また、この認定を受けたこれらの計画に基づいて実施される事業については、それぞれ開発許可の特例、用途制限の特例が適用されると予定をしています。
第五に、特定地方公共団体は、単独でまたは共同して、特定緊急対策事業推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとし、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に基づく事業に対する特別の措置として、建築基準法上の用途制限の緩和等について定めております。
○小林(鷹)議員 先生御指摘のとおり、本法案の三十二条そして三十三条には、建築基準法における用途制限の緩和の特例措置が設けられております。 具体的な措置といたしましては、例えば第三十二条について申し上げれば、建築基準法上の第一種、第二種の低層住居専用地域などでは、非常時に必要な灯油や軽油、こうした燃料を備蓄しておくことが現在できません。
○松原委員 次に、第三十二条の建築基準法の用途制限の緩和。これは私は非常に重要なものであると思っておりますが、この具体的なイメージを少し語ってほしいと思うんですが、いかがですか。
第五に、特定地方公共団体は、単独でまたは共同して、特定緊急対策事業推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとし、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に基づく事業に対する特別の措置として、建築基準法上の用途制限の緩和等について定めております。
酒、パチンコなどに使ってしまう親に対して用途制限あるいは支給停止できるような規定がない。学校給食費等を滞納している場合にも支給される。給食費等を子ども手当から天引きできる仕組みがない。 平成二十三年度以降の見通しについても、満額実施できるのか、どのような制度になるのか、全く不透明。今も、満額支給できないとはっきり率直に言ったらどうかという議論がありました。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 先買い制度により取得した土地の用途制限緩和については、平成十八年の公有地の拡大の推進に関する法律の改正により行われたところですが、これに関しては総合規制改革会議で取り上げたことはないというふうに承知をいたしております。
ただ、その際にぜひ御理解いただきたいのは、都市計画は、言ってみれば一定の制限をかけて、一番典型例は建築物の制限で、例えば、こういう用途であれば建てていいけれども、こういう用途はここでは建てられませんといったような用途制限を通じて、土地利用制限を通じて、都市計画の目的とする土地利用の内容を実現していこうという制度の枠組みになっております。